これであなたも安心!!氏名が結婚等により変わったときは「変更登録」という手続きを行わなければなりません。結婚による車名義と住所変更の手続きの具体的な流れと必要書類などを詳しく解説します。
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結婚による車の名義変更に必要な書類と、手続きの流れについてご紹介します。
「変更登録」という手続きは、結婚等により氏名が変わった時に行わなければなりません。変更登録は変更があってから15日以内に行う必要があります。また結婚により住所と氏名の両方が変わった場合でも、一度で手続きは済みます。
それでは結婚によって住所と氏名の両方が変更し、かつ住所の管轄もかわった場合はどのような手続きが必要になるでしょうか?
まず、以下は必要書類です。
●申請書(OCRシート)
●印鑑(認印可)
●手数料納付書
●自動車検査証(車検証)
●車庫証明
●ナンバープレート
●自動車税・自動車取得税申告書(報告書)
●住所の変更を証明する書類(住民票など)
●氏名の変更を証明する書類(戸籍抄本など)
以下は、さらに結婚による車名義と住所変更の具体的な手続きの流れです。
@車庫証明の取得
管轄の警察署で車庫証明の取得を行います。通常3、4日かかります。
A必要書類の準備
B必要書類の記入
Cナンバープレートの取り付け・取り外しの道具の準備
D管轄の運輸支局・自動車検査事務所へ
Eナンバープレートの返納
F手数料印紙の購入、貼り付け
G書類の提出
H車検証の受け取り
I自動車税の申請
Jナンバープレートの購入
Kナンバープレートの取り付け
尚、「必要経費」に関してですが、この場合、申請書類等で100円程度(無料の場合もあり)、登録・申請等の手数料が350円です。
また氏名の変更だけの場合、結婚よる住所の変更はなく、上記の手続きの@、C、E、J、Kは必要ありません。
車の名義人が亡くなった際、その車を譲渡する場合や廃車にする場合などは、一度相続手続きを行ってから他の誰かに自動車を譲渡するか、廃車するなどの手続きを行う事になります。
車の名義人が亡くなった時点で、その自動車は、その家族など相続人の共同所有となりますので、廃車寸前の車であるにしろないにしろ、遺産の相続手続き(名義変更)をする必要があります。
色々なケースが考えられる車の相続ですが、複数の相続人の中の1人が車を相続する場合が最も多いのではないでしょうか?その場合の必要書類は以下の通りです。
@遺産分割協議書
遺産分割協議書の特別な書式については定まっていません。パソコンなどを使って自分で作成しても問題はないのですが、相続員全員の連名と実印の捺印が遺産分割協議書には必要ですので要注意です。
A住民票
遺産を相続する権利のある人の住民票及び死亡した所有者の住民票(除票)
B戸籍謄本
車の相続手続きには、被相続人及び相続人全員が確認が可能なものが必要です。
C印鑑証明書
車の相続手続きには、遺産を相続する権利のある人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)が必要です。
D実印
相続人の一人が車を相続する場合は、相続する方の実印が必要になります。
E委任状
F車検証
上記は、通常の車を相続する場合の必要書類ですが、誰かが車を乗り続けるのでしたら、更に名義変更に関する書類が必要になります。
それ以外に不明な点がありましたら陸運局などに問い合わせましょう。
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